熊本市議会 2022-06-17 令和 4年第 2回定例会−06月17日-05号
2000年の地方分権一括法の施行により、国と地方自治体の関係は、上下・主従から対等・協力の関係となり、以降、例えば、教職員の定数の決定、学級編制基準の決定、病院の開設許可、介護サ−ビス事業者の監督、さらには、災害時の救助実施に係る様々な権限など、事務権限の移譲が進んでおります。
2000年の地方分権一括法の施行により、国と地方自治体の関係は、上下・主従から対等・協力の関係となり、以降、例えば、教職員の定数の決定、学級編制基準の決定、病院の開設許可、介護サ−ビス事業者の監督、さらには、災害時の救助実施に係る様々な権限など、事務権限の移譲が進んでおります。
新病院の開設許可は、本市保健所の所管であります。事前協議の概要では、病床数159床、着工は2022年3月31日、竣工は2023年8月31日、開設は同年11月1日となっております。 質問は1点、新病院の開設により患者数や医師数はどのように変化すると見込まれているのか、聞かせてください。
これにより開設許可病床60床が、一般病床36床、感染症病床4床と縮小され、過疎地域の地域医療に大きな影響を及ぼすこととなります。 療養病床は一般病床とは違い、長期にわたり療養を必要とする患者のための病床であり、ほかに入院施設のない地域住民にとって、かけがえのない療養の場となっています。
における訪日外国人向け診療の取り組み状況について、外国人専用医療ツーリズム病院から患者を受け入れた場合の他院における国民健康保険適用の可否について、外国人専用医療ツーリズム病院から他院に対して患者の受け入れ要請を行う頻度等の影響について、本市が外国人専用医療ツーリズム病院を開設不許可とすることの可否及び不許可とした場合に想定される課題について、医療ツーリズムに関する法整備を含む環境整備が整わない段階で開設許可
病院の開設許可や病床配分等に当たりましては、地域医療構想の実現に向けた議論が進む中、法の解釈も含めて地域医療関係者の共通理解のもと取り組みを進めていくことが大変重要と考えております。
他方、健康福祉委員会において、開設許可は最大限慎重な対応をすることとする川崎市医師会からの請願を採択していますが、議会の意思を踏まえて、今後どのような対応を進めていく考えなのか伺います。 次に、指定難病対策事業について伺います。今月、競泳の池江璃花子選手が白血病であることの発表をした報道は、全国で瞬く間に広がりました。
(3)医療ツーリズム病床開設許可に当たって慎重に対応することに関しましては、県市医師会、病院協会等の関係団体や県などと連携し、地域医療に十分配慮されるようルールづくりを進めるとともに、法令を踏まえ、慎重に取り組んでまいりたいと存じます。 次に、請願項目1に関連して、病床規制に係る医療法の一部改正等、及び医療ツーリズムのルールづくりについて御説明させていただきます。
さまざまな問題があり、いろいろな団体や住民が反対し、将来に禍根を残すような医療ツーリズム専用病院に対し、市は開設許可を出すべきではないことを改めて求めておきます。 ヘイトスピーチへの対応についてです。2日の講演会の講師が、警告は市が会館の使用を許可するためのアリバイだと受けとめていると報道されました。
医療法では、病院開設の許可について規定されておりまして、都道府県知事――政令指定都市である本市の場合は市長となりますが――は、病院の開設許可申請があったときには、営利を目的とする場合を除き、構造設備・人員要件に適合すれば、許可を与えなければならないと規定されております。
御答弁によると、基準病床数の上乗せにつきましては、今後、県と協議して国との協議を行っていくとの御答弁でございますが、本市が開設許可を出す前に結論を得ることが大変重要だと考えますけれども、改めて見解を伺いたいと思います。
◎川島伸一 保健医療政策室担当課長 外国人向け医療ツーリズム病院についての御質問でございますが、病院開設の正式な手続である開設許可申請は行われておりませんが、本件に関する事前相談は受けてございます。
改正内容は、介護医療院の創設に伴い、介護保険区分に介護医療院開設許可の申請の項目を新たに追加するというものであります。介護医療院は、介護保険法等の一部を改正する法律の成立を受け、療養病床削減のための新たな受け皿として創設されたものであり、日常的な医療管理、みとり・ターミナルなどの機能と生活施設を兼ね備えた新しいタイプの介護保険施設であります。
平成元年に本市が全国で十一番目の政令指定都市になり、今日までに宮城県からの事務や権限の移譲は膨大かつ広範囲にわたり、主なものとしては、NPO法人の設立の認証、工場立地の監督、老人保健施設の開設許可、認定こども園の認可、高圧ガス、火薬類の製造許可、二ヘクタール以下の農地転用許可など多岐にわたり、警察、二級河川、私立幼稚園認可、そして本市が特に国に要請をしている災害救助権限等を除くと、本市の権限が広範囲
その間、県からの事務や権限の移譲には膨大かつ広範囲にわたり、主なものとして、NPO法人の設立の認証、工場立地の監督、老人保健施設の開設許可、認定こども園の認可、高圧ガス・火薬類の製造許可、二ヘクタール以下の農地転用許可等多岐にわたり、本市域内の市民生活においては、警察、道路使用許可、二級河川、私立幼稚園認可、災害救助権限等を除くと、本市の権限が広範囲になってきていると思います。
次に、第五十七号議案仙台市診療所における専属の薬剤師の配置に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「本条例の改正内容」について質疑があり、これに対しまして、「病院の開設許可に関する権限が、都道府県より指定都市に移譲されたため、病院の薬剤師、看護師等の人員に関する基準及び消毒施設などの施設に関する基準を指定都市の条例で定めることとなり、その必要な措置を講じるものである。
4月以降の医療機関の開設審査は改正条例に基づき行うことになりますので、現在手数料条例で定める診療所開設許可手数料はこの条例に盛り込むこととし、その額は現行と同額であり、妥当と考えるものでございます。 200: ◯花木則彰委員 では、第37号議案のほうの議案では、同じ診療所開設許可手数料が1万8800円とされています。この額はどんな計算で妥当とされているのか伺います。
129: ◯健康安全課長 今回の条例は、地方分権の第4次一括法によりまして、平成27年4月1日より病院の開設許可に関する権限が都道府県より指定都市に移譲されました。これに伴いまして、平成28年4月1日までに病院の薬剤師、看護師等の人員に関する基準及び消毒施設などの施設に関する基準を指定都市の条例で定めることとなりましたため、本条例案を提案したものでございます。
その医療法に基づく基準を満たせないという状況が続けば、当然、医療行為の停止なり、最悪は、当然、開設許可の取り消しとか、こういったことまで及ぶことが想定されます。 以上です。(「満たしていないのは」と呼ぶ者あり)済みません。
次に、国立病院や県立病院は本市の基準で行うこととなるが、変更に伴う従業員数をどう把握するのかについてですが、今回の条例改正は国立病院や県立病院の従業員数の基準を変更するものではございませんが、病院の開設許可申請時や、その後実施している立入検査の際に、配置基準を満たしているかどうかの確認を行っております。
また、医療法の改正により、病院の開設許可等の権限が県から指定都市に移譲されました。医療機関を監督する立場の本市保健所において、市民からの医療相談の受付体制について伺います。 次に、議案第140号農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について伺います。 農政改革により、来年の4月から改正法が施行されます。